医院紹介

歯科は医療の一丁目一番地
口内を整えることが全身の健康・長寿を導く

歯科は医療の一丁目一番地口内を整えることが全身の健康・長寿を導く

「しっかり噛んで美味しい食事をとること」
「ストレスなく楽しい会話ができること」 これらは快適な毎日を過ごすために欠かせない要素といえます。
そのためには、年を重ねても「自分の歯が残っていること」がとても重要なポイントになります。
近年は、重度の歯周病が糖尿病や心疾患・脳疾患などに深く影響していることが明らかになり、歯を失うことがほかの全身疾患へつながってしまうこともわかっています。
お口のケアをすることや、しっかりとした歯のメンテナンスをすることが、全身の状態や健康長寿に直結しているのです。
その実現をサポートするため、お一人おひとりに適した対応に取り組み、「患者さまファースト」の丁寧な歯科医療をご提供します。

一本の歯を見るだけでなく口内を包括的に診断

一本の歯を見るだけでなく口内を包括的に診断

痛みや違和感のある部分について迅速に治療することはもちろんですが、併せて、その原因やほかの歯・口内の状態などを確認することも大切にしています。患者さまにとってよりよい口内環境へと導けるよう、医師・スタッフ一同力を尽くしています。
再発や再治療を繰り返さないためにも、また将来的なお口のお悩み・健康トラブルを防ぐためにも、まずはしっかり治療計画を立てます。
ご本人がご理解・ご納得のうえで治療に取り組むことができますよう、丁寧なカウンセリングを行い、予防・メンテナンスにも注力していきます。

口腔外科のスペシャリストによる精細な治療

口腔外科のスペシャリストによる精細な治療

難しい抜歯や顎関節症、根管治療・歯周病の外科的治療・インプラント治療などは、日本口腔外科学会の認定医の資格をもつ医師が対応をしています。
患者さまの負担を軽減する新しい技術や機器を用いて、安全性の高い精密な処置を行います。特に、歯を失った場合のインプラント治療については不安を覚える方もいらっしゃると思いますが、経験・知見を生かした高精度な治療をご提供しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
粘膜疾患の治療やガンの早期発見などにも対応しており、大掛かりな治療やより専門性の高い技術が求められる場合は、提携している大学病院との連携を密に、かつ迅速に行います。

校医の経験を生かしてお子さまの正しい発育を導く

校医の経験を生かしてお子さまの正しい発育を導く

古河第四小学校で長く学校歯科医をしてきた実績があり、さらに、学校で歯科検診やブラッシング指導、咬合誘導を行ったり、古河市の1歳6か月児検診や3歳児検診を担当したりと、さまざまなアプローチで小児歯科に関わってきました。
生後8~10か月で乳歯が萌出してから、中学生・高校生で永久歯列が完成するまで、全身の発育と心身の成長を見守りながら、正しい歯列へと導きます。保護者の方に対しても、口腔に関する大切なアドバイスを丁寧にお伝えしています。
歯科治療をなかなか受けることができないお子さまや障害を持つお子さまにもしっかり対応いたしますので、お気軽にご相談ください

院長/酒井 貫充(さかい かんじゅう)

院長 酒井貫充

院長/酒井 貫充(さかい かんじゅう)

経歴

1983(昭和58)年
日本大学歯学部 卒業
歯科医師国家試験 合格
1987(昭和62)年
日本大学歯学部大学院歯学研究科博士課程卒業
日本大学歯学部博士
日本大学歯学部助手
1988(昭和63)年
「酒井歯科医院」を開業
1991(平成3)年
日本小児歯科学会 認定医
同年12月
医療法人社団『彩虹会』設立
2014(平成26)年7月
日本糖尿病協会 歯科医師登録医証
2016(平成28)年4月~2019(平成31)年3月
古河第四小学校 学校歯科医就任
2016(平成28)年
歯科特殊健康診断 歯科医師認定
2017(平成29)年
茨城県歯科医師会「がん患者さんへ口腔ケアのはじめかた」研修修了

副院長/酒井 貫舟(さかい かんしゅう)

副院長 酒井貫舟

副院長酒井貫舟

「酒井歯科医院」、副院長の酒井 貫舟(さかい かんしゅう)です。
当院は、むし歯・歯周病をはじめ多くの方のお口のトラブルにご対応しており、お子さまからご高齢の方まで幅広い世代の方をお迎えしております。
自分の歯(天然歯)が一本でも多く残っていることがその人の健康・寿命につながっていくため、お一人おひとりと丁寧に向き合い、より良い治療ができるよう力を尽くしております。
もしも、歯周病やインプラントなど外科的な治療が必要な場合も、日本口腔外科学会 認定医の経験と知識を用いた治療を行います。
口内・歯のことで気になることがあるという方は、お気軽に「酒井歯科医院」へご相談ください。

経歴

  • 2020(令和2)年3月
    昭和大学歯学部卒業
    同年4月
    埼玉医科大学総合医療センター歯科口腔外科入局
  • 2022(令和4)年6月
    酒井歯科医院 副院長就任
  • 2023(令和5)年4月より
    医療法人社団樹仲会久喜総合歯科 非常勤医師を兼務

所属学会

  • 日本口腔外科学会 認定医
  • 日本有病者歯科医療学会
  • 日本口腔インプラント学会
  • 日本補綴歯科学会

参加講習会

  • ストローマンインプラントベーシック1Dayコース修了
  • 第47期石井歯内療法セミナー修了
  • モクダレシプロセミナー修了
  • ILSC即時荷重研究会ベーシックコース(4日間)修了
  • JIADSファンダメンタルコース第6期修了
  • 包括歯科 歯科治療を成功させるためのバイオメカニクス5期生
  • Dr南 MasterClinician アドバンスセミナー
    オーラルリハビリテーションセミナー 12日間コース修了
  • スーパーペリオ塾修了

エアフロー

専用の微細なパウダーと水・空気をジェット噴射して歯の汚れを落とす機器です。
バイオフィルム(細菌の集合体)や着色汚れを効率的に除去し、白く磨き上げることができます。

ニッケルチタンファイル(NiTiファイル)

根管治療で使用される切削器具です。従来は硬いステンレス製の器具が主流でしたが、ニッケルチタンファイルは柔軟性が高く、複雑な根管に対して精密な治療を可能にします。

電動自動麻酔

コンピューター制御によって麻酔薬を注入できる機器で、麻酔時に急激な圧力がかかることで起こる痛みを防ぐことができます。細い針を使用することで、刺す際の痛みも抑えることが可能です。

サージカルガイド

インプラント治療に用いる、手術用の補助器具です。事前の治療計画に沿った位置・角度・深さでインプラントを埋入し、治療の精度を高めます。

オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)

ウイルスや細菌による院内感染を防ぐため、診察で口の中に入れる器具は徹底して滅菌・消毒しています。

医院名
酒井歯科医院
診療科目
一般歯科、小児歯科、予防治療、歯周病治療、入れ歯、歯科訪問診療、口腔外科、審美治療、インプラント
所在地
〒306-0053 茨城県古河市中田2161-7
最寄り駅
JR宇都宮線・東武日光線「栗橋駅」よりタクシーで約10分
駐車場
敷地内に15台

WEBサイトに記載が必要な歯科における施設基準

1.歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
2.医療情報取得加算
3.医療DX推進体制整備加算
4.在宅医療DX情報活用加算
5.在宅歯科医療情報連携加算
6.歯科外来診療医療安全対策加算1に関する施設基準

ICTを用いて情報共有をできる体制について

情報共有に使用するサービスの名称(主なもの) メール チャットワークス ラインワーク

在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設

連携機関の名称 連携機関の種類 管理者の氏名 住所
1.ふるさとホーム古河 サービス付高齢者住宅 今成 幸子 茨城県古河市茶屋新田410-1
2.ふるさとホーム野木 サービス付高齢者住宅 坂巻 直子 茨城県下都賀郡野木町丸林647-3
3.あやめの郷 古河 サービス付高齢者住宅 河野 せつ子 茨城県古河市女沼941-1
4.ソーシャルインクルホーム古河中田 グループホーム 早瀬 鈴子 茨城県古河市中田2236番1
5.ソーシャルインクルホーム古河仁連 グループホーム 小里 美香 茨城県古河市仁連1911-6
6.ソーシャルインクルホーム茨城境町 グループホーム 半野 祐一 茨城県猿島郡境町2162番1
7.小規模多機能型居宅介護ポプリ 小規模多機能型居宅介護 竹村 浩之 茨城県古河市駒ヶ崎14-1
8.グループホーム南風 認知症グループホーム 三木 寛子 茨城県古河市坂間185-14
9.ヒューマンサポート古河 サービス付高齢者住宅 柴崎 政美 茨城県古河市本町1丁目3-30
10.県西在宅クリニック 在宅支援診療所 岩本 将人 茨城県古河市関戸1635

1~10の施設とは、連携体制をとっております

医療情報取得加算1・3

(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンラインの資格確認を行う体制を有していること
(3)当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴・薬剤情報・特定検診情報・その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと

居宅療養管理指導運営規程

(事業の目的)

第1条
医療法人社団彩虹会 酒井歯科医院(以下「歯科医院」とする)が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
第2条
要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条
酒井歯科医院が実施する指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従事者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る事を目的とする。
2
指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の実施に当たっては、居宅介護支援事業者、その他保険・医療・福祉サービスを提供する事業者との緊密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

(事業所の名称等)

第4条
名称及び所在地は次のとおりとする。
1 名称 酒井歯科医院
2 所在地 茨城県古河市中田2161-7
TEL 0280-48-3155
FAX 0280-48-5261

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条
指定居宅療養管理指導及び指定介護予防居宅療養管理指導の従事者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 歯科医師4人(常勤1名 非常勤3名)
歯科医師は居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
2 歯科衛生士3人(常勤3名 非常勤0名)

(通常の事業の実施地域)

第9条
居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導の運営の事業の実施地域は、区、区、市の一部(事業所から半径16km以内)とする。

(苦情処理)

第10条
居宅療養管理指導に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するため受け付け窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。

(事故処理)

第11条
居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、該当利用者にかかる居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

(虐待防止のための措置)

第12条
事業者は、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、次の措置を講じるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定
(2)従業者に対する虐待の防止を啓発、普及するための研修の実施
(3)その他の虐待防止のための必要な措置
2
事業者は、居宅療養管理指導等の提供に当たり、当該事業所の従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)により虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体的拘束等)

第13条
事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行わない。
2
事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。

(その他運営に関する重要事項)

第14条
1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後1ヶ月以内
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導重要事項説明書

1. 事業者(法人)概要

歯科医院名 医療法人社団彩虹会 酒井歯科医院
所在地 茨城県古河市中田2161-7
代表者名 酒井 貫充
電話番号 0280-48-3455

2. 事業所概要

事業所の名称 医療法人社団彩虹会 酒井歯科医院
指定事業所番号 0830430468
指定事業の種別 歯科医院
所在地 茨城県古河市中田2161-7
責任者 酒井 貫充
電話番号 0280-48-3455
サービス提供地域 事業所から半径16km圏内

3. 事業所の職員体制

歯科医師 常勤1名 非常勤3名
歯科衛生士 常勤3名
歯科助手・受付 歯科助手非常勤1名 受付非常勤1名

4. 診療時間

営業時間 平日8:30~18:30 土曜日8:30~18:15
休日 木曜日・日曜日・祝日

5. サービス内容

歯科医師による
居宅療養管理指導
担当の歯科医師が、通院が困難な利用者に対しその居宅を訪問して行う計画的、継続的な医学的管理を基に、利用者が居宅サービス計画作成を依頼する居宅介護支援事業者及び居宅サービスを利用するその他の事業者に対して居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行います。また、利用者もしくはその家族等に対する居宅サービス利用上の留意点、介護方法等について、指導及び助言を行います。
歯科衛生士による
居宅療養管理指導
担当の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導を行います。

6.費用

(ア)居宅療養管理指導費

介護保険の自己負担割合によって費用が異なります。なお、居宅介護管理指導費は介護保険サービスの利用限度額(支給限度額)には含まれませんのでご安心ください。

 

【居宅療養管理指導費】

※1単位=10円

歯科医師
居宅療養管理指導費
単一建物居住者1名 517単位/回(月2回を限度として)
単一建物居住者2名~9名 487単位/回(月2回を限度として)
単一建物居住者10名以上 441単位/回(月2回を限度として)
歯科衛生士
居宅療養管理指導費
単一建物居住者1名 362単位/回(月2回を限度として)
単一建物居住者2名~9名 326単位/回(月2回を限度として)
単一建物居住者10名以上 295単位/回(月2回を限度として)

【訪問診療を月2回実施した場合の1ヶ月あたりの自己負担額の目安】

※自己負担割合1割の場合

歯科医師
居宅療養管理指導費
単一建物居住者1名 1,034円
単一建物居住者2名~9名 974円
単一建物居住者10名以上 882円
歯科衛生士
居宅療養管理指導費
単一建物居住者1名 724円
単一建物居住者2名~9名 652円
単一建物居住者10名以上 590円

※自己負担割合2割の場合

歯科医師
居宅療養管理指導費
単一建物居住者1名 2,068円
単一建物居住者2名~9名 1,948円
単一建物居住者10名以上 1,764円
歯科衛生士
居宅療養管理指導費
単一建物居住者1名 1,448円
単一建物居住者2名~9名 1,304円
単一建物居住者10名以上 1,180円

※自己負担割合3割の場合

歯科医師
居宅療養管理指導費
単一建物居住者1名 3,102円
単一建物居住者2名~9名 2,922円
単一建物居住者10名以上 2,646円
歯科衛生士
居宅療養管理指導費
単一建物居住者1名 2,172円
単一建物居住者2名~9名 1,956円
単一建物居住者10名以上 1,770円

(イ) 交通費 (訪問診療・往診1回につき)

クリニック(医院)からご自宅までの自動車走行距離1kmにつき10円(消費税込み)を片道分、徴収させていただきます。

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